当事務所では、動物病院・トリミングサロン・ペットホテル・猫カフェなど、
動物と関わる事業に必要な許認可手続をサポートしております。
獣医療法に基づく動物病院の開設手続や、
第一種動物取扱業の登録・更新・変更届出など、開業から運営まで幅広く対応しています。
動物病院を開設する際には、獣医療法に基づく開設届などの行政手続が必要になります。施設基準の確認や必要書類の作成、保健所対応などを行い、適法に開業できるよう進める手続です。
¥104,500~(税込み)
第一種動物取扱業とは、トリミングサロン・ペットホテル・猫カフェ・ペットショップなどを営む際に必要となる登録制度です。施設基準や動物取扱責任者の要件を確認し、保健所へ申請を行います。
¥88,000~(税込み)
第一種動物取扱業では、事業所の移転や設備変更、動物取扱責任者の変更などがあった場合に変更届出が必要となります。また、登録には有効期間があり、継続して営業するためには更新手続が必要です。
¥46,200~(税込み)
ペット事業では、利用規約・同意書・預かり契約書などを整備することで、事故やトラブルを未然に防ぐことが重要です。事業内容に応じた契約書を作成し、安心して運営できる環境づくりを支援します。
¥28,600~(税込み)
ペット事業における軽貨物運送とは、ペットの送迎やペット用品の配送などを有償で行う業務です。業務内容によっては、貨物自動車運送事業法に基づく貨物軽自動車運送事業の届出が必要となります。
¥48,400~(税込み)
※役所の手数料が別途必要になります。
※交通費が別途加算になります。
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